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商標法が改正され、小売業、卸売業、ネット通販等の商号等が登録可能になります。
例えば、靴を販売する小売業の場合、お店の看板に使う商号やマークを登録することが
可能となり、登録されればその登録された商標の独占使用が法律により保護されます。
●商標登録することにとって、新たに商標法により保護されることとなった商標は?
小売業や卸売業において、お客さんに対してサービスを行なう際に使用するマークが
新たに保護対象となりました。(あくまでも「サービス」(顧客に対する便益の提供)に
おいて使用するマークであって、商品の販売(譲渡)行為のみに使用するマークを保護
しようとする趣旨ではありません。)
例えば、次のようなマークが新たに保護対象となります。
・小売業、卸売業の店舗において使用される商号やマークのうち、お店の看板、袋に
つけるマーク、従業員の制服につけるマーク、買い物カートにつけるマーク、新聞チラシ
に印刷するマークのうち自己の店舗の商号やマーク、テレビCMにおいて放映される
自己の店舗の商号やマーク
・通信販売において使用される商号やマークのうち、インターネットの通販のホーム
ページに表示される自己の商号やマーク、テレビ通販の映像に表示される自己の
商号やマーク、雑誌・新聞・カタログ通販の紙面に表示される自己の商号やマーク
Q.現在営業している店舗の商号は商標登録を受けていないが、使えなくなる
のか?
A.平成19年3月31日以前から使用しており、その後も継続して使用する場合には
経過措置としてその商号の継続使用が可能です。
しかし、商標権者から混同を防止する措置を求められることがあります。
従いまして、登録出願されることをお勧めします。
●既に商品を指定した登録商標を所有している場合
例として、商標「AMAGI」、指定商品「履物」とする登録商標を所有し、靴の小売を
行なっている場合について説明します。
Q.新たに商標「AMAGI」、指定役務「履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供」とする商標登録を受けなければ、自己の業務に
使用できなくなるか?
A.この場合、第三者は商標「AMAGI」、指定役務「履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供」の登録を受けることはできません。
従って、第三者から履物の小売店においてサービスの提供の際に用いられる看板や
袋の「AMAGI」の使用の差し止めを受けることはありません。
しかし、指定商品が販売する商品になっていない場合には第三者が登録を受ける
ことが可能となりますので、注意が必要です。
具体的には、別途ご相談ください。
Q.新たに商標「AMAGI」、指定役務「履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供」とする商標登録を受ける必要性は全くないの
か?
A.商標「AMAGI」、指定商品「履物」とする登録商標と、商標「AMAGI」、指定役務「履物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とする登録商標
とでは保護される対象が異なります。
(注:両者により重畳的に保護される対象もあります。)
従いまして、小売業や卸売業(通販も含む)を行なってゆく予定がある場合には後者
についても登録を受けておいたほうが安心です。
特許庁も後者について新たに登録を受けることを勧めています。
上記以外のご質問は、お問い合わせください。
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